hikoべえカード会員規約
会員規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社山彦(以下「当社」とします。)が発行するhikoべえカード電子マネーの利用条件について規定するものであり、会員がhikoべえカードを使用して山彦電子マネーを利用するにあたり本規約が適用されます。尚、山彦電子マネーサービスに付随又は関連して当社が提供するサービスについては、本規約と併せて当社が別に定める規約が適用されます。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1)「山彦電子マネー」とは、当社が発行し、hikoべえカードに記録される金銭的価値を証するものをいうものとします。
(2)「山彦電子マネーサービス」とは、会員が弊社に対し、物品、サービス、権利又はソフトウェア等の商品(以下「商品等」とします。)の対価の全部又は一部の支払いとして、当社所定の方法によりhikoべえカードにチャージされた山彦電子マネーを利用することで、弊社から商品等の購入又は提供を受けることができるサービスをいうものとします。
(3)「hikoべえカード」とは、会員が山彦電子マネーを管理及び利用するためのカードであって、当社が発行したカードをいうものとします。
(4)「会員」とは、当社所定の入会申込書等において本規約を承認のうえ山彦電子マネーサービスの入会を申し込まれた個人の方で、当社が入会を認めて会員番号を付与した方をいうものとします。
(5)「弊社」とは、当社又は当社と提携している会社と山彦電子マネーサービス利用加盟店契約を締結し、山彦電子マネーサービスの利用により、会員に商品等の販売又は提供を行うものをいうものとします。
(6)「チャージ」とは、会員が、当社所定の方法により、hikoべえカードに山彦電子マネーを加算することをいうものとします。
(7)「プレミアム」とは、「hikoべえカード」への入金の際、入金額に応じてお客様がお支払いされた額とは別に加算される電子マネーのことをいいます。
(8)「電子マネー残高」とは、hikoべえカードにチャージされ、会員が利用することのできる山彦電子マネーの量をいうものとします。
(9)「チャージ端末」とは、チャージを行うための機器をいうものとします。
第3条(hikoべえカードの発行)
当社は、会員本人にhikoべえカードを発行します。会員は、hikoべえカードを受け取ったときに当該hikoべえカードの所定欄に会員ご自身の署名を行わなければなりません。hikoべえカードは、会員本人以外は使用できません。
会員は、善良なる管理者の注意をもってhikoべえカードを使用し管理しなければなりません。また、会員は、hikoべえカードを貸与・譲渡・担保提供その他の処分をなすことや、会員番号その他のhikoべえカード固有の情報を当社以外の第三者に情報提供することもできません。
第4条(不正使用等の禁止)
会員は、hikoべえカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできないものとします。
第5条(チャージ)
会員は、チャージ端末で当社所定の金額単位でチャージすることができます。
会員は、1枚のhikoべえカードに対して、電子マネー残高100,000円を上限としてチャージができます。但し、1回あたり40,001円以上のチャージはできないものとし、チャージ単位は1,000円とします。
蓄積上限金額は、プレミアム分を含めて110,000円までとなります。
第6条(山彦電子マネーサービスの利用)
会員は、弊社で山彦電子マネーサービスを利用して商品等の購入又は提供を受けることができます。但し、商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類又はその他弊社が別途定める一部商品について、弊社により利用を制限する場合があります。
会員が弊社で山彦電子マネーサービスを利用して商品等の購入又は提供を受ける場合、会員の電子マネー残高から商品購入又は提供合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただく場合と同様の効果が生じるものとします。
会員は、弊社において、商品等の購入又は提供を受けるにあたり、電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社が定める方法により、支払うものとします。
会員が弊社において商品等の購入又は提供を受ける場合に利用できるhikoべえカードの枚数は、3枚までとします。
会員は、山彦電子マネーサービスを利用して商品等の購入又は提供を受けた場合には、交付するレシート等に印字して表示される電子マネー残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で弊社に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
第7条(電子マネー残高の確認)
電子マネー残高は、山彦電子マネーサービス利用時のレシート及びチャージ端末と、本規約末尾に記載のお問い合わせ窓口へのお問合せにて確認することができるものとします。
第8条(山彦電子マネーの合算)
会員は、山彦電子マネーを他のhikoべえカードに移転することはできません。
第9条(hikoべえカード発行手数料)
会員は、hikoべえカードの発行に伴い当社所定の発行手数料を支払うものとします。
当社は、理由の如何を問わず、支払われた発行手数料はお返ししません。
第10条(山彦電子マネーサービスの利用ができない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、山彦電子マネーサービスを利用した商品等の購入若しくは提供を受けること、並びに電子マネー残高の確認をすることができません。
(1)山彦電子マネーサービスシステムに故障が生じた場合及びシステム保守管理等のためにシステムの全部又は一部を休止する場合。
(2)hikoべえカード・利用端末・チャージ端末・これらに付随する機器等の破損又は電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。
第11条(会員資格の失効)
会員は、本カードの最終利用日(チャージ又は本カードによるお支払いをした日)から2年間ご利用がない場合、残高の有無によらず無効となり、残高の払い戻しはしません。
会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員による山彦電子マネーの利用を直ちに中止させ、電子マネー残高をゼロとすることができます。
(1)hikoべえカードを偽造又は変造若しくは改ざんした場合。
(2)hikoべえカードを不正に使用又は利用した場合。
(3)その他、会員が本規約に違反した場合。
(4)上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。
第12条(換金等不可)
山彦電子マネーの換金又は現金の払戻しはできません。但し、第17条第2項の場合は除きます。
第13条(hikoべえカードの破損・汚損時の再発行等)
(1)当社は、hikoべえカードの破損・汚損等の理由により会員がhikoべえカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したhikoべえカードと引き換えに新しいhikoべえカードを再発行します。この場合、会員に、第9条に定める発行手数料をお支払いいただく場合がございます。尚、再発行したhikoべえカードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
(2)前項によりhikoべえカードが再発行された場合、当社所定の方法で確認された電子マネー残高が再発行されたhikoべえカードに引き継がれるものとします。
第14条(hikoべえカード喪失時の再発行等)
当社は、会員から紛失、盗難等によりhikoべえカードを喪失した旨の届け出があった場合、当該hikoべえカードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」とします。)をとるものとします。
当社は、第三者からhikoべえカードを拾得した旨の届け出があった場合、当該hikoべえカードについて、使用停止措置をとる場合があります。
当社は、紛失・盗難等によりhikoべえカードを喪失した場合、会員がhikoべえカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、hikoべえカードを再発行します。この場合、会員は第9条に定める発行手数料を支払うものとします。尚、再発行したhikoべえカードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
前項によりhikoべえカードが再発行された場合、当社によるhikoべえカードの使用停止措置が完了した時点の電子マネー残高が再発行されたhikoべえカードに引き継がれるものとします。但し、当社所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
会員がhikoべえカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。尚、使用停止措置が完了する前に、電子マネー残高を第三者により利用された場合、又は、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
hikoべえカードの再発行後、会員が喪失したhikoべえカードを発見した場合、会員は、発見したhikoべえカードを遅滞なく当社に返還するものとします。
第15条(弊社との紛議)
会員が、山彦電子マネーサービスを利用して購入又は提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と弊社との間で解決するものとします。
前項の場合においても、会員は、当社及び当該弊社に対し、山彦電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
第16条(規約の変更)
当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、山彦電子マネーサービスを利用した商品等の購入、電子マネー残高の確認をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第17条(山彦電子マネーサービスの終了)
当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、山彦電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
(1)社会情勢の変化。
(2)法令の改廃。
(3)その他当社のやむを得ない都合による場合。
前項の場合、会員は当社の定める方法により、電子マネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。但し、当社が前項の周知を行ってから当社の定める期間を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第18条(制限責任)
第10条に定める理由及びその他の理由により、会員が山彦電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益又は損害について、当社は、その責任を負わないものとします。但し、当該不利益又は損害が当社の故意又は重過失による場合を除きます。
第19条(業務委託)
当社は、本規約に基づく山彦電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第21条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
【追記事項】
カード有効期限を超過し、使用不可となったカードの中の『支払い時に付与されたプレゼントバリュー残高』についてお客様からの申告があった場合に限り、再有効化を行います。
プレゼントバリューの再有効化に際し、当該会員カード(hikoべえカード)や本人確認可能な証明書もしくは情報の提示を求める場合がございます。
ご対応いただけない場合には再有効化が行えない可能性がございますので、予めご了承いただきますようお願い致します。
※再有効化出来る残高は、有効期限を超過した時点でカード内に残存している『支払い時に付与されたプレゼントバリュー』に限ります。
原則、お客様のご依頼日から15営業日以内に再有効化の処理を致します。
なお、再有効化完了後の通知は致しかねますので予めご了承願います。
2019年12月5日